石川県金沢市で法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税等税務相談、確定申告、会計記帳代行、税務代理を行う税理士事務所 【 税理士法人 輝翔 】
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輝く未来へ お知らせブログ


事務所移転します!

2021年 11月 21日 日

令和3年11月25日(木)から税理士法人輝翔本店事務所は諸江町に移転して営業を開始します。

平成28年4月5日に本店新事務所が駅西新町オープンします!

2016年 4月 01日 金
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税理士法人輝翔公式サイトオープンしました。

2015年 7月 21日 火

 かがやきホームページをリニューアルし、輝翔の公式サイトを開設しました。

税務調査手続等(国税通則法等)の改正について

2014年 7月 26日 土

 経済社会構造の変化に対応した税制の構築を図り、税務調査手続き等の透明性と納税者の方の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続き等を改善した国税通則法等の改正が行われています。概要は下記の通りです。

◇平成23年12月改正について(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」平成23年法律第114号、平成23年11月30日成立、同年12月2日公布)
 この改正により、税務調査手続について従来の運営上の取扱いが法令上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由付記(注1)の実施及び記帳義務の拡大などが定められました。
 税務調査手続の法定化及び理由付記の実施に係る規定については、平成25年1月1日から施行されています。


(注1)個人の白色申告者(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含む)に対する理由付記については、平成20年から平成25年までのいずれかの年において記帳・帳簿等保存義務があった方などを除いて、平成26年1月1日から適用されます。


◇平成26年度改正について(「所得税法等の一部を改正する法律」平成26年法律第10号、平成26年3月20日成立、同年3月31日公布)
 平成23年12月の国税通則法の改正では、調査の事前通知については、納税者の方と税務代理人(税理士・税理士法人)の双方に対して通知することとされていましたが、この改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、税務代理権限証書(注2)に、納税者の方の同意が記載されている場合には、税務代理人に対して行えば足りることとされました。
 国税庁は、これらの改正を踏まえ、平成24年9月に策定した「法令解釈通達」、「事務運営指針」及び「FAQ(質疑応答集)」を改正(平成26年4月改訂、平成27年4月改訂)しています。
 税務代理権限証書の様式も改訂されており。平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合は、改訂後の様式を使用することになります。
 税務調査手続に関するFAQ(⼀般納税者向け)、税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成26年4月改訂、平成27年4月改訂)、改訂後の税務代理権限証書の様式、その他詳細内容については、国税庁ホームページに掲載されていますので、こちらでご確認ください。

 

(注2)税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証し、税務官公署に提出・明示するための書面


 税務調査対応のご相談、税務調査立会は、税務代理請負人、税理士法人輝翔にご相談ください。


【参考文献】
○ 国税庁ホーム>「国税通則法等の改正(税務調査手続等)」について

平成26年度、白色申告記帳義務化スタート

2014年 5月 01日 木

 2014年(平成26年)1月から個人事業主のうち所得税白色申告を行う方の記帳義務化がスタートしました。

 2013年度までは、個人の白色申告者のうち、記帳及び帳簿等の保管が義務付けられていたのは確定申告を行った所得が300万円超の方にのみ限定されていました。
しかし、平成23年度税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、2014年(平成26年)1月からは、すべての白色申告者に、売上などの総収入金額と仕入その他必要経費の記帳と帳簿等の保管が義務付けられるようになりました。
 白色申告の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等をご説明いたします。電話で都合のよい日時をご予約ください。


○ 白色申告者の記帳・記録保存制度の概要
(1) 記帳する内容と方法
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。
(2) 帳簿等(書類)の保存期間及び保存場所
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を、下記の期間、納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
①保存期間 7年
 ア.収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
②保存期間 5年
 イ.業務に関して作成した上記①ア以外の帳簿(任意帳簿)
 ウ.決算に関して作成した棚卸表その他の書類
 エ.業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
(所法148、231の2、231の3、所規101〜103)[平成25年4月1日現在法令等]
【参考文献】
○ 国税庁ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>事業主と税金>No.2080 白色申告者 の記帳・記録保存制度
○ 国税庁ホーム>申告・納税⼿続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

税理士法人 輝翔


◇ 本店
〒920-0014
金沢市諸江町32番26号
TEL 076-261-2110
FAX 076-234-3488
◆休業日
土曜・日曜日、国定の祝休日、

お盆、年末年始
◆営業時間
9:00〜17:00

◇ 支店(片町事務所)
本田会計事務所
〒920-0981
金沢市片町2丁目31番14号
TEL 076-233-1005
FAX 076-233-1859


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